労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh1110C

★ rkh1110C都道府県労働局長の許可を受けずに、つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを製造した者は、懲役刑又は罰金刑に処せられる。
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○正解
 法37条1項(特定機械等の製造許可)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
詳しく
第117条
 第37条第1項、第44条第1項、第44条の2第1項、第56条第1項、第75条の8第1項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)又は第86条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

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