労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rks6108B

★★★★ rks6108B特定機械等を製造した者は、当該特定機械等について労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
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 特定機械等製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは「都道府県労働局長」の、特別特定機械等(=ボイラー、第1種圧力容器)であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(登録製造時等検査機関)の「製造時等検査」を受けなければならない。
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 「製造時等検査」を受けるのは、特定機械等を製造輸入一定期間経過後の設置廃止後の再設置・再使用をしたときです。「輸出」をしたときは含まれません。平成5年において、ひっかけが出題されています。
 「製造時等検査」を実施するのは、特別特定機械等については「登録製造時等検査機関」が、それ以外の対象機械等については「都道府県労働局長」です。「労働基準監督署長」ではありません。昭和61年において、ひっかけが出題されています。

 「製造時等検査」は、「製造メーカー」側の検査です。

第38条 
○1 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。

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