特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、「政令」で定めるもの(「特定機械等」)を製造しようとする者は、あらかじめ、「都道府県労働局長」の「許可」を受けなければならない。
○1 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
rkh2510Eつり上げ荷重が5トンの移動式クレーン(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。○rkh1109B 労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等であるボイラーを製造しようとする者は、製造しようとする新たな型式のボイラーについて、その型式ごとに、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の許可を受けなければならない。○rkh1110C 都道府県労働局長の許可を受けずに、つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを製造した者は、懲役刑又は罰金刑に処せられる。○rkh0809E 動力により駆動されるプレス機械を製造しようとする者は、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。×rkh0508D ボイラー(小型ボイラー及び簡易ボイラーを除く。)を製造しようとする者は、あらかじめ、その旨を都道府県労働基準局長に届け出なければならない。×rkh0410A つり上げ荷重10トンのクレーン(移動式クレーンを除く。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ都道府県労働基準局長の許可を受けなければならない。○rkh0109A ボイラーその他の特に危険な作業を必要とする機械等で、政令で定めるもの(特定機械等)を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働基準局長の許可を受けなければならない。○rks6108A ボイラーその他の特に危険な作業を必要とする機械等で、政令で定めるもの(特定機械等)を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働基準局長の許可を受けなければならない。○rks6009A ボイラー、クレーン等の特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働基準局長の許可を受けなければならない。○rks5709A つり上げ荷重が1トン以上のスタッカ一式クレーンを製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働基準局長の許可を受けなければならない。○rks5609A つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働基準局長の許可を受けなければならない。○rks5509D ボイラーは、厚生労働大臣が定める規格を備えていれば自由に製造してよい。×rks5410ABCDE次に掲げる機械等のうち、製造開始前の許可が義務づけられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されるものとする。AゴンドラBつり上げ荷重が1トン以上のスタッカ一式クレーンCつり上げ荷重が2トン以上のデリックDつり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンE最大荷重が1トン以上のフォークリフトErks5010ABCDEボイラーその他の特に危険な作業を必要とする機械等で【政令】で定めるものを製造しようとする者は、労働省令で定めるところにより【都道府県労働基準局長】の【許可】を受けなければならない。○rks4909A つりあげ荷重が6トンのデリックを製造しようとする者は、都道府県労働基準局長の許可を受けなければならない。○rks4909C 都道府県労働基準局長から製造の許可を受けた特定機械等については、都道府県労働基準局長が行う製造時の検査を受ける必要がない。×rks4603ABCE 次の機械等を設置する際に、労働基準監督署長の許可をうける必要のないものはどれか。A小型ボイラ以外のボイラBつり上荷重が3トン以上のクレーンCゴンドラDアセチレン溶接装置
E動力によって運転するプレス機械E