労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh1410A

★★★★★★★★★★★★★★★★★ rkh1410A労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等 (以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 
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○正解
 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、「政令」で定めるもの「特定機械等」)を製造しようとする者は、あらかじめ、「都道府県労働局長」の「許可」を受けなければならない。
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 都道府県労働局長の「許可」が必要であり、「届出」では足りませんし、「厚生労働大臣が定める規格を備えていれば自由に製造してよい」わけでもありません。平成5年、昭和55年において、ひっかけが出題されています。
第37条
○1 
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

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