★★★★★●● rkh1105D就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となるため、無効となった部分については、労使で再度協議して決定することとなる。
答えを見る
×不正解
就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。
就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。
詳しく
無効になった部分について、「再度協議する」わけではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
rkh16BC労働基準法第92条においては、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないとされており、また、労働契約法第12条(旧労働基準法第93条)においては、就業規則に定める基準 B 労働条件を定める C は、その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。
rkh02E就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める E は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
第93条
労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる。
労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる。
労働契約法第12条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
(引用:コンメンタール93条)
法93条は、労働契約と就業規則の関係については、労働契約法第12条によることを規定している。平成19年の労働契約法の成立に伴う本法の改正前は、労働契約と就業規則の関係について次のように規定されていた。(効力)
第93条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。この規定は、就業規則の労働契約に対する民事的効力を定めたものであることから、労働契約に関する民事的ルールを定める労働契約法の制定に伴い、労働契約法第12条に移行された。なお、労働契約法第12条は、改正前の本条の規定と同内容である。
関連問題
rkh0107E就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効であり、無効となった部分については、就業規則で定める基準によることとなる。○rks6007B就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、この場合に無効となった部分は就業規則で定める基準が適用される。○rks5801E就業規則で定める基準を超える労働条件を定める労働契約は、その部分については無効であり、その部分は就業規則で定める基準によることとされている。×rks5407D就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、この場合に、無効となった部分は就業規則で定める基準が適用される。○