労働基準法(第4章-労働時間②)rkh0604D

★ rkh0604D当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との書面による協定により、「労働者が事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときには、8時間労働したものとみなす。」と定めている事業場において、労働者が、ある1日において、事業場内と事業場外の双方で業務に従事した場合における労働時間は、労使協定で定めた8時間に使用者が別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる。
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○正解
 「事業場外労働のみなし労働時間制」において、労使協定が締結された場合、労使協定で定める時間が、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とされる。この場合、労働時間の算定の対象となるのは、「事業場外」で業務に従事した部分であり、労使協定についても、この部分について協定する。したがって、事業場内で労働した時間については別途把握しなければならない。すなわち、労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、事業場外労働のみなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる。
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 労働時間の一部を事業場内で労働する場合、労働時間の算定はどうなるのか。
(答)
 みなし労働時間制による労働時間の算定の対象となるのは、事業場外で業務に従事した部分であり、労使協定についても、この部分について協定する事業場内で労働した時間については別途把握しなければならないそして、労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる

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