★ rkh1103B労使協定を締結し、労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、使用者は、当該協定を行政官庁に届け出なければならず、就業規則その他これに準ずるものにより同制度を採用する場合も、事業場の規模を問わず当該就業規則その他これに準ずるものを行政官庁に届け出る必要がある。
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×不正解
使用者は、1箇月単位の変形労働時間制を採用するにあたって、労使協定を締結した場合、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
使用者は、1箇月単位の変形労働時間制を採用するにあたって、労使協定を締結した場合、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
詳しく
労使協定により定めをする場合には、所轄労働基準監督署長に届出が必要です。これに対し、就業規則その他これに準ずるものにより定めをする場合には、常時10人以上の労働者を使用する事業場のときには「就業規則」の届出が必要ですが、常時10人未満の労働者を使用する事業場においては、「その他これに準ずるもの」を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
第32条の2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
関連問題
なし