労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0802A

★ rkh0802A使用者は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものによって定めをした場合には、労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1箇月単位の変形労働時間制を採用することができるが、常時10人以上の労働者を使用する使用者については、1箇月単位の変形労働時間制の定めをすることができるのは労使協定又は就業規則に限られる。
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○正解
 常時10人以上の労働者を使用する事業場は、法89条で就業規則の作成義務があるので、1箇月単位の変形労働時間制をとる場合は、労使協定又は就業規則で定めなければならない
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 「その他これに準ずるもの」において定めることはできないということです。

(昭和22年9月13日発基17号)
 法第32条の2及び第32条の3の「その他これに準じるもの」は第89条の規定によって就業規則を作成する義務のない使用者についてのみ適用があること。
(引用:コンメンタール32条)
 常時10人以上の労働者を使用する事業は、法89条で就業規則の作成義務があるので、1箇月単位の変形労働時間制をとる場合(労使協定を締結する場合を除く。)は、必ず「就業規則」でこれを定めなければならない。したがって、「その他これに準ずるもの」とは、法89条の規定によって就業規則を作成する義務のない常時10人未満の労働者を使用する事業で1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合を予定したものである

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