労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1103C

★★★ rkh1103C民間航空会社の航空機の操縦士のうち長距離にわたり継続して乗務する者や一定規模未満の病院に勤務する医者、看護婦については、1日の継続勤務時間が6時間を超える場合であっても、休憩時間を労働時間中に与えないことができる。
答えを見る
×不正解
 運輸交通業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員で長距離にわたり継続して乗務するものには、1日の労働時間が6時間を超える場合であっても、休憩時間を与えないことができる
詳しく
 「医者、看護師」「列車内販売員」等には休憩時間を与えなければなりません。平成11年には、医者、看護師について、平成7年には、列車内販売員について、ひっかけが出題されています。
「1箇月単位の変形労働時間制」の特例と異なり、「航空機」に乗務する労働者も含まれます。  rkh1804C

 「客室乗務員(キャビンアテンダント)」は、付与の適用除外に該当しますが、「列車内販売員」は該当しません。

則第32条
○1 使用者は、法別表第一第4号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第11号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第34条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる
(引用:コンメンタール34条)
 運輸交通業又は郵便若しくは信書便の事業に従事する労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員には、休憩時間を与えないことができる。航空機に搭乗する「客室乗務員」は、「給仕」に含まれるため、休憩時間を与えないことができる。一方、「列車内販売員」については、いずれにも該当せず、したがって休憩を与える必要がある

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh1404D労働基準法では、休憩時間や労働時間について、例えば、航空機による旅客運送の事業における航空機の操縦士で長距離にわたり継続して乗務する者については休憩時間を与えないことができることとされ、また、坑内労働については労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を休憩時間を含めて労働時間とみなしている。○rkh0705E鉄道における列車内販売員であって、その勤務が、運行の所要時間が7時間である区間に継続して乗務することであるものについては、途中で休憩時間を与えなければならない。○


トップへ戻る