労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1804C

★ rkh1804C使用者は、労働基準法別表第1第4号に掲げる事業において列車、気動車、電車又は航空機に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、同法第32条の2第1項の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができる。
答えを見る
×不正解
 使用者は、運輸交通業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、一か月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、一箇月単位の変形労働時間の規定にかかわらず、週又は日を特定することなく、一週間について40時間、一日について8時間を超えて労働させることができる
詳しく
 当該規定に、「航空機」に乗務する労働者は該当しません。平成18年において、ひっかけが出題されています。

 運輸交通業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、「一箇月単位の変形労働時間制」の特例として、労使協定又は就業規則その他これに準ずるもので定めなくても、一週間について40時間、一日について8時間を超えて労働させることができます。

「休憩」の規定の適用除外には、「航空機」の乗務員が含まれています。  rkh1103C
則第26条
 使用者は、法別表第一第4号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわらず、一週間について40時間、一日について8時間を超えて労働させることができる
(昭和29年6月29日基発355号)
(1) 本条で「予備の勤務に就くもの」とは、列車、気動車又は電車の乗務員のうち交番表によって正規の業務に就く者以外の者で、いわゆる出勤予備又は自宅予備として一定期間待機の状態にあって、乗務員の不時の欠勤、臨時列車の運転等に際して随時乗務する者をいうこと。
(2) 本条は、機関手、運転手、車掌等すべての乗務員について、右の予備勤務制がとられている限り、それら予備の勤務に就く乗務員について適用されるものであること。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る