労働基準法(第2章-労働契約)rkh1102D

★★★ rkh1102D労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。
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×不正解
 相対的明示事項の定めをする場合の明示方法は、書面の交付ではなく、口頭でも差し支えない。
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第15条
○1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない
則第5条
○3 (2019)法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項(=絶対的明示事項)(昇給に関する事項を除く。)とする
○4 (2019)法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
1 ファクシミリを利用してする送信の方法
2 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

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rkh0504A使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を記載した文書を交付しなければならない。✕rks6305E退職手当に関して、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、並びに退職手当の支払の時期については、これに関する定めをした場合には、必ず書面で明示しなければならない。✕


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