労働基準法(第2章-労働契約)rkh2302B

★★★★ rkh2302B労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
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○正解
 明示された労働条件と事実が相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除できる
詳しく
第15条
○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる

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