労働基準法(第2章-労働契約)rks4404D

★★★★★★★★★★★★★★★★ (2019)rks4404D労働条件の明示の方法は、口頭でもさしつかえない。
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×不正解
 絶対的明示事項のうち、「昇給に関する事項」以外の事項については、書面の交付による明示が必要である。ただし、労働者が①ファクシミリを利用してする送信の方法、②電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
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第15条
○1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない
則第5条
○3 (2019)法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項(=絶対的明示事項)(昇給に関する事項を除く。)とする
○4 (2019)法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
1 ファクシミリを利用してする送信の方法
2 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

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rkh2506C使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければならない。○rkh2102B労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示しなければならない事項に含まれている。○rkh1803C使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければならないこととされている。✕rkh1502A労働基準法第15条においては、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については書面の交付により明示しなければならないこととされているが、労働時間については、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等のほか、残業(所定労働時間を超える労働)の有無についても、書面の交付により明示しなければならないこととされている。○rkh1502C労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付により明示しなければならないこととされている賃金(退職手当及び一定の賃金を除く。)の決定及び計算に関する事項に係る書面の内容としては、当該事業場の就業規則を労働者に周知させる措置が講じられていれば、就業規則の規定と併せ当該事項が当該労働者について確定し得るものであればよく、例えば、当該労働者の採用時に交付される辞令であって当該就業規則に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えないとされている。○rkh1402C労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の事項については書面の交付により明示しなければならないとされているが、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない事項に含まれている。✕rkh1102C賃金や労働時間に関する事項について、労働契約締結時に書面により明示する必要があるが、その際、労働者に適用される部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない。○rkh0903A使用者は、労働契約の締結に際し、賃金及び労働時間に関する事項その他の命令で定める事項については、労働者に対してそれらが明らかとなる書面を交付しなければならないこととされており、これは2箇月以内の期間を定めて使用される者についても同様である。○rkh0903B賃金に関する事項については、使用者が労働契約の締結に際し、それが明らかになる書面を交付しなければならない事項の1つとされているが、採用時に交付される辞令に就業規則に定める賃金等級が表示され、当該就業規則が労働者に交付されていれば、この書面の交付がなされていると解してよい。○rkh0504A使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を記載した文書を交付しなければならない。✕rkh0407A使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないが、このうち賃金の決定、計算及び支払いの方法、時期等に関する事項については、書面の交付が必要である。○rkh0102A使用者は、労働契約の締結に際し、賃金の決定・計算及び支払の方法並びに賃金の締切及び支払の時期に関する事項については、労働者に対して、書面を交付しなければならない。○rks6205B労働契約を締結する際、使用者は、労働条件のうち、賃金の決定、計算及び支払の方法並びに賃金の締切り及び支払の時期については書面を交付することにより明示しなければならない。○rks6101B使用者は、労働者を雇い入れる際、賃金、労働時間等の労働条件を労働者に明示しなければならないが、そのうち賃金については書面の交付をしなければならない。○rks5801B使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を明示しなければならず、特に賃金及び労働時間に関する事項については、文書で明示しなければならない。✕rks4404D労働条件の明示の方法は、口頭でもさしつかえない。○


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