労働基準法(第2章-労働契約)rkh1102A

★★★★★★★★★ rkh1102A期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものであれば、3年を超える期間を定める労働契約の締結が可能であるが、その上限は5年である。
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 一定の事業の完了に必要な期間を定めるものにおいては、契約期間の上限を5年とする定めはない。
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第14条
○1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1 (2019)専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
○2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
○3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

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rkh2302A労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。✕ rkh1602A労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(弁護士、社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの、又は同項第2号に該当するものについては5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。この労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。○ rkh1102A期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものであれば、1年を超える期間を定める労働契約の締結が可能であるが、その上限は3年である。✕ rkh0407E労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合には、1年を超える期間について締結することができる。○ rkh0302A労働契約に契約期間を定める場合には、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合を除き、1年を超えることができない。○ rks6101A使用者は、2年間で完了する土木工事のために労働者を雇い入れる場合には、契約期間を2年間とする労働契約を締結することができる。○ rks5801A一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約以外の期間の定めのある労働契約であって、期間を2年として締結されたものは無効であり、労働契約として何らの効果も生じない。✕ rks5103E労働契約は、いかなる場合でも、1年を超える期間について締結することは許されないし、また、いずれの場合でもその契約期間を明示しなければならない。✕


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