労働基準法(第2章-労働契約)rks5906D

★★★★★ rks5906D労働契約は、3年を超える期間について締結することは原則として禁じられているが、期間の定めのない契約を締結することは認められる。
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○正解
 期間の定めのない労働契約を締結することは認められている
詳しく
(引用:コンメンタール14条)
 「期間の定めのない労働契約」には、労働者側からの解約する自由があるため、法14条において除外されている

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rkh2302A労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。✕ rkh1002A労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として、1年を超える期間について締結してはならず、違反した場合には使用者のみならず労働者にも罰則の適用がある。✕ rks5505A労働契約は、1年を超える期間について締結することは禁じられているが、期間の定めのない契約を締結することは、労働者の側からいつでも解約の申し入れができるので認められる。○ rks5103E労働契約は、いかなる場合でも、1年を超える期間について締結することは許されないし、また、いずれの場合でもその契約期間を明示しなければならない。✕


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