労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh1006D

★ rkh1006D法令に違反する事項が就業規則に記載されている場合、行政官庁は当該就業規則の変更を使用者に命ずることができるが、それに従って変更したものの、変更の届出を行わない場合には、変更命令に応じない場合よりも軽い罰則が定められている。
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×不正解
 
法令に違反する事項が就業規則に記載されている場合、行政官庁による変更命令が出されたにもかかわらず使用者がこれに従わなかったときは、法92条違反として法120条(30万円以下の罰金)に処せられる変更命令に基づき変更手続をとってもこれを届け出ないとき法89条違反として、法120条(30万円以下の罰金)に処せられる同じ程度の罰則である)。
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(引用:コンメンタール92条)
 変更命令が出されたにもかかわらず使用者がこれに従わなかったときは、30万円以下の罰金に処せられる(法120条3号)。変更命令に基づき変更手続をとってもこれを届け出ないときは法89条に、また、その変更に当たり労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かないときは法90条に違反する
第120条
 (2019)次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する
1 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の3第4項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第39条第7項、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
2 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
3 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
4 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
5 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

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