労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rks5507D

★★ rks5507D就業規則は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないが、就業規則が労働協約に反して無効となるのは、労働協約のうち労働条件その他労働者の待遇に関する基準を定めたいわゆる規範的部分である。
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○正解
 法92条における労働協約に「反してはならない」とは、「就業規則の内容が、労働協約のなかに定められた労働条件その他労働者の待遇に関する基準、すなわち、いわゆる労働協約の規範的部分に反してはならないという意味」であり、労働協約中の就業規則作成にあたっての手続たる「会社の社内諸規則、諸規定の制定改廃に関しては労働組合の同意を要するものとする」というような規定は、法92条には関係ない。
詳しく
(昭和24年1月7日基収4078号)
(問)
 労働協約中「会社の社内諸規則、諸規定の制定改廃に関しては、労働組合の同意を要するものとする。(あるいは協議の上決定する)」の如き定めを有する場合、使用者が労働組合の同意又は協議を得られないで法第89条及び第90条の規定に基き作成した就業規則は、法第92条第1項の規定に違反するものと思われるが如何
 この場合の就業規則の効力は如何。
(答)
 法第92条は、就業規則の内容が労働協約の中に定められた労働条件その他労働者の待遇に関する基準、即ち、所謂労働協約の規範的部分に反してはならないという意味であり、就業規則作成にあたっての手続たる「会社の社内諸規則、諸規定の制定改廃に関しては労働組合の同意を要するものとする」というような規定は、法第92条には関係ない

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rks5707B労働協約には、就業規則及び関係規程を改訂するときは、労働組合の同意を得る旨の規定があるが、一部の変更について労働組合の同意が得られないまま時日が経過したので、変更しようとする部分は、労働協約に反していないため、その変更に踏み切り、届出を行った。○


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