労働基準法(第1章-総則)rkh1001E

★★★★★★★● rkh1001E労働基準法上の「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
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×不正解
 「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
詳しく
労働組合法における「労働者」との混同に注意します。労働組合法3条における「労働者」とは、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者」をいいます。平成10年にこの定義の入れ替えのひっかけが出題されています。
 事業を営んでいない大学生が、引っ越しの作業において友人に報酬を支払ったとしても、当該友人は、「使用される者」には該当しないため、労働基準法上の労働者には該当しません。逆に、冬休みにスキー場に使用された学生の場合には、スキー場は事業ですので、当該学生は「使用される者」に該当し、労働基準法上の労働者に該当します。平成29年、昭和55年において、論点とされています。
rks62ABC労働基準法第9条の労働者の定義によれば、労働者であるか否かは、「  A  下の労務という労務提供の形態」及び「  B  の   C  に対する対償性」という二つの判断基準によって判断される。 
第9条
 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう

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関連問題

rkh2902ア何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。○rkh2301D労働基準法に定める「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、この定義に該当する場合には、いかなる形態の家事使用人にも労働基準法が適用される。✕rkh1901B労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。○rkh1301C労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない。✕rks5501C冬休みの期間中に限って、スキー場に使用される学生には、労働基準法が適用される。○rks5201D労働者とは、労働基準法第8条の事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。○


 
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