労働基準法(第1章-総則)rkh2902エ

★★★ rkh2902エ株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。
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○正解
 法人の重役等で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法上の労働者となる。
詳しく
(昭和23年3月17日基発461号)
(問)
 法人の重役は工場長、部長等の職にあって給料を受ける場合も労働者と見ないか。
(答)
 法人の所謂重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて法第9条に規定する労働者である

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rkh1901B労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。○rkh1301C労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない。✕


 
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