★ rkh0908E衛生管理者の職務は、原則として総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとされているが、必ずしも衛生に関する専門技術的事項に限られるものではなく、労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成も含まれる。
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○正解
衛生管理者の業務に係る「安全に係る技術的事項」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第10条第1項の業務のうち安全に関する具体的事項をいい、労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成もこれに含まれる。
衛生管理者の業務に係る「安全に係る技術的事項」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第10条第1項の業務のうち安全に関する具体的事項をいい、労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成もこれに含まれる。
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(昭和63年9月16日基発601号の1)
第1項の「安全に係る技術的事項」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第10条第1項の業務のうち安全に関する具体的事項をいうものと解すること。
第1項の「安全に係る技術的事項」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第10条第1項の業務のうち安全に関する具体的事項をいうものと解すること。
則第11条
○1 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
○2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
○1 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
○2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
(昭和47年9月18日基発601号の1)
則第11条関係
(1) 第1項は、衛生管理者の定期職場巡視とその結果による応急措置等について規定したものである。
(2) 第2項の「衛生に関する措置」とは、法第12条第1項の規定により衛生管理者が行なうべき措置をいい、具体的には、次のごとき措置を指すこと。
イ 健康に異常のある者の発見および処置
ロ 作業環境の衛生上の調査
ハ 作業条件、施設等の衛生上の改善
ニ 労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
ホ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
ヘ 労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成
ト その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における衛生に関し必要な措置
チ その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
則第11条関係
(1) 第1項は、衛生管理者の定期職場巡視とその結果による応急措置等について規定したものである。
(2) 第2項の「衛生に関する措置」とは、法第12条第1項の規定により衛生管理者が行なうべき措置をいい、具体的には、次のごとき措置を指すこと。
イ 健康に異常のある者の発見および処置
ロ 作業環境の衛生上の調査
ハ 作業条件、施設等の衛生上の改善
ニ 労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
ホ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
ヘ 労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成
ト その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における衛生に関し必要な措置
チ その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
関連問題
rkh0908E衛生管理者の職務は、原則として総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとされているが、必ずしも衛生に関する専門技術的事項に限られるものではなく、労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成も含まれる。○