労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rks4408B

★★★ rks4408B医師でない衛生管理者は、その事業に専属の者でなければならない。
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×不正解
 衛生管理者は、原則として、その事業場に専属の者を選任しなければならない。
詳しく
 たとえ、医師又は歯科医師の資格を有する者を衛生管理者に選任した場合であっても、専属の者でなければなりません。昭和44年において、ひっかけが出題されています。
則第7条
○1 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第3号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない

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