★ rkh0905B労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の中に、「労使双方の合意があれば、協定期間中であっても変形労働時間制の一部を変更することができる」旨の規定を設け、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、使用者は、これに基づき変形労働時間制の変更を行うことができる。
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×不正解
1年単位の変形労働時間制に関する「労使協定」事項中に、「甲・乙双方が合意すれば、協定期間中であっても変形制の一部を変更することがある。」旨が明記されていたとしても、対象期間の途中で変更することはできない。
1年単位の変形労働時間制に関する「労使協定」事項中に、「甲・乙双方が合意すれば、協定期間中であっても変形制の一部を変更することがある。」旨が明記されていたとしても、対象期間の途中で変更することはできない。
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(平成6年3月31日基発181号)
(問)
1年単位の変形労働時間制に関する「労使協定」事項中に、「甲・乙双方が合意すれば、協定期間中であっても変形制の一部を変更することがある。」旨が明記され、これに基づき随時、変形労働時間制を変更することについての取扱い如何。
1年単位の変形労働時間制に関する「労使協定」事項中に、「甲・乙双方が合意すれば、協定期間中であっても変形制の一部を変更することがある。」旨が明記され、これに基づき随時、変形労働時間制を変更することについての取扱い如何。
(答)
変形期間の途中で変更することはできない。
変形期間の途中で変更することはできない。
関連問題
なし