労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0704D

★★ rkh0704D1年単位の変形労働時間制に係る労使協定において、休日について「7月から8月までの間に、労働者の指定する3日間について休日を与える」と定めても、労働日が特定されたことにはならない。
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○正解
 一年単位の変更労働時間制において、労働日を特定するということは、反面、休日を特定することとなるため、休日について「7月から8月までの間に、労働者の指定する3日間について休日を与える」のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない
詳しく
(平成6年5月31日基発330号)
(問)
 「7月から9月までの間に労働者の指定する3日間について休日を与える」というような制度がある事業場において、1年単位の変形労働時間制を採用する場合、当該3日間については休日が特定されないこととなるが、その特定されていない3日間を労働日から除外(労働日=全期間の暦日数-特定された休日-3日)して協定することは可能か
(答)
 労働日を特定するということは、反面、休日を特定することとなり、設例の場合のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない

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関連問題

rkh3002ウいわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。○


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