労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0905A

★ rkh0905A適用対象労働者を明確に区分し、それぞれ所定の手続に従って労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制について、一つの事業場で対象労働者の異なる複数の制度を採用することができる。
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○正解
 適用対象労働者を明確に区分し、それぞれ所定の手続に従って労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、1年単位の変形労働時間制について、一つの事業場で対象労働者の異なる複数の制度を採用することができる
詳しく
(平成6年5月31日基発330号)
(問)
 中途採用者を1年単位の変形労働時間制の対象とする場合などのように、1つの事業場で起算日及び対象労働者の異なる複数の1年単位の変形労働時間制を並行して採用することは可能か。
(答)
 適用対象労働者が明確にされていれば、1つの事業場で複数の1年単位の変形労働時間制を採用することは可能であるが、その際、それぞれの1年単位の変形労働時間制ごとに労使協定を締結し、届け出ることが必要である

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