労働基準法(第1章-総則)rkh0901C

★ rkh0901C電気、ガス、水道及び熱供給の事業は、「物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業」(第8号)に該当する。
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×不正解
 電気、ガス、水道及び熱供給の事業は、「物の製造加工業」(第1号)に該当する。
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(引用:コンメンタール別表第一) 
 別表第一においける第1号は、物の製造加工等のいわゆる「製造業」を指す。これには、電気、ガス、水道等の事業も該当する。  別表第一

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