労働基準法(第1章-総則)rkh0901C 2018.01.012018.10.22★ rkh0901C電気、ガス、水道及び熱供給の事業は、「物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業」(第8号)に該当する。答えを見る×不正解 電気、ガス、水道及び熱供給の事業は、「物の製造加工業」(第1号)に該当する。詳しく(引用:コンメンタール別表第一) 別表第一においける第1号は、物の製造加工等のいわゆる「製造業」を指す。これには、電気、ガス、水道等の事業も該当する。 別表第一 次の問題へスポンサーリンク 前の問題へ 労働基準法関連問題なし