労働基準法(第1章-総則)rkh0901D

★ rkh0901D学校教育法による特別支援学校に付設されている寄宿舎は、管理運営が学校からある程度独立して行われていたとしても、「教育、研究又は調査の事業」(第12号)に該当する。
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×不正解
 学校教育法による特別支援学校に付設されている寄宿舎は、管理運営が学校からある程度独立して行われており、舎監が学校長の監督を受けて寄宿舎の管理に当たっているものは、「保健衛生の事業」(第13号)に該当する。
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
(問)
 学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校の事業は、労働基準法別表第一第12号の「教育の事業」に該当するが、これらの学校に設置されている寄宿舎の事業は、次の理由により、同表第13号の「保健衛生の事業」に該当すると解してさしつかえないか。
1 寄宿舎の業務は、盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者等である幼児、児童又は生徒を収容し、起居その他の日常生活の世話、生活指導、教育指導等を行なうことを主たる内容としている。
2 寄宿舎の管理運営は、学校からある程度独立して行なわれており、舎監が学校長の監督を受けて寄宿舎の管理に当っている。(学校教育法施行規則第73条の4第4項)
 なお、寄宿舎の業務内容の特殊性及びそれに伴う労働態様の特殊性に基づき、寄宿舎の職員(舎監、寮母、用務員等)の労働時間、休憩時間、休日等については、学校の他の職員とは異なる取扱いがなされている実態である。
(答)
 貴見のとおり。  別表第一

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