労働基準法(第1章-総則)rkh0901B

★ rkh0901B携帯品預り所や物品を保管する倉庫業は、「ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱の事業」(第5号)に該当する。
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×不正解
 携帯品預り所や物品を保管する倉庫業は、「物品の販売事業」(第8号)に該当する。
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(引用:コンメンタール別表第一) 
 別表第一における第8号は、物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業など、一般公衆に対するサービスの提供を中心とした事業のことである。「物品の保管」には、携帯品預り所、倉庫業が該当する。  別表第一

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