労働基準法(第9章-その他)rkh0807D

★ rkh0807D監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準監督署長から労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外の許可を受けたものについては、賃金台帳に当該賃金計算期間に係る労働時間数の総数を記入することを要しない。
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○正解
 賃金台帳において、労働時間数、時間外労働時間数及び休日労働時間数は、法41条該当者については、記入することを要しない
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 法41条該当者については、則54条において、①労働時間数、②時間外労働時間数、③休日労働時間数、④深夜労働時間数を記入することは要しない旨規定がありますが、深夜労働時間数は記入することを指導する旨の通達があります。

則第54条 
○1 使用者は、法第108条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 法第33条若しくは法第36条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後1時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 法第24条第1項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
○2 前項第6号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
○3 第1項第7号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
○4 日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第1項第3号は記入するを要しない。
○5 法第41条各号の一に該当する労働者については第1項第5号及び第6号は、これを記入することを要しない
(昭和23年2月3日基発161号)
(問)
 法第41条に該当する労働者が深夜業をなした時は深夜に対する割増賃金を支払う必要があると思うが、施行規則第54条第5項の規定と相違するが如何
(答)
 規則第54条第1項第六号の「深夜労働時間数」は賃金台帳に記入するように指導されたい

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