労働基準法(第9章-その他)rkh0807A

★ rkh0807A常時30人未満の労働者を使用する事業においては、労働者名簿に記載すべき事項のうち、労働者が従事する業務の種類については、これを記入することを要しない。
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○正解
 労働者名簿には、①氏名、②生年月日、③履歴、④性別、⑤住所、⑥従事する業務の種類、⑦雇入の年月日、⑧退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)、⑨死亡の年月日及びその原因を記入しなければならない。ただし、常時30人未満の労働者を使用する事業においては、「⑥従事する業務の種類」を記入することを要しない
詳しく
則第53条 
 法第107条第1項の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
1 性別
2 住所
3 従事する業務の種類
4 雇入の年月日
5 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
6 死亡の年月日及びその原因
○2 常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項第3号に掲げる事項を記入することを要しない

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