労働基準法(第9章-その他)rkh2201C

★★★★● rkh2201C使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(2か月以内の期間を定めて使用される者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等の事項を記入しなければならない。
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×不正解
 
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他命令で定める事項を記入しなければならない
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 労働者名簿の調製義務が除外されているのは、「日日雇入れられる者」であり、「2箇月以内の期間を定めて使用される者」については調製しなければなりません。平成22年において、ひっかけが出題されています。

 「派遣労働者」については、「派遣元」が労働者名簿や賃金台帳を調製しなければならないことになっています。

rkh09C使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を各労働者について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならないが、  C  については調製する必要がない。
第107条 
◯1 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない
○2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

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rkh1107E日々雇い入れられる者については、労働者名簿の調製は必要なく、また、労働契約締結時に書面で労働条件を明示する必要もない。×rks6003B使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他命令で定める事項を記入しなければならず、その場合、必ず規則で定める一定の様式を用いなければならない。×rks5508D使用者は、各事業場ごとに労働者名簿及び賃金台帳を調製し、これを3年間保存しなければならない。○


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