★ (2019)rkh0803ABCDE一年単位の変形労働時間制に係る協定及び一週間単位の非定型的変形労働時間制に係る協定は、使用者に届出の義務が課され罰則もあるが、届出は労使協定に係る免罰効果発生の要件ではない。
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○正解
「1箇月単位の変形労働時間制」、「フレックスタイム制(清算期間1箇月超)」、「1年単位の変形労働時間制」、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」、「事業場外労働のみなし労働時間制」及び「専門業務型裁量労働制」に係る労使協定には、届出義務が課せられ、罰則もあるが、届出をしなくても免罰効果が発生する。
「1箇月単位の変形労働時間制」、「フレックスタイム制(清算期間1箇月超)」、「1年単位の変形労働時間制」、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」、「事業場外労働のみなし労働時間制」及び「専門業務型裁量労働制」に係る労使協定には、届出義務が課せられ、罰則もあるが、届出をしなくても免罰効果が発生する。
詳しく
「フレックスタイム制(清算期間1箇月以内のもの)」に係る労使協定は、届出不要です。
(引用:コンメンタール32条の2、コンメンタール32条の5、コンメンタール32条の4)
一箇月単位の変形労働時間制又は一年単位の変形労働時間制の労使協定は、所定の様式により所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。この届出は、当該労使協定に基づき変形労働時間制によって労働させる前に行わなければならない。
届出は、労使協定の効力発生要件とはされていないので、労使協定が締結されていれば有効に1箇月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制を採用しているものと認められるが、この届出を怠った場合には罰則の適用がある。
関連問題
なし