★★ rkh2405E労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。
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○正解
「時間外及び休日労働」に係る労使協定(36協定)は、届出をしないと労使協定に係る免罰効果そのものが発生しない。
「時間外及び休日労働」に係る労使協定(36協定)は、届出をしないと労使協定に係る免罰効果そのものが発生しない。
詳しく
36協定は、届出をしないと免罰効果が発生しないため、届出をしないで時間外労働をさせた場合には、36協定を締結せずに時間外労働をさせたことと同じ取り扱いになります(法32条違反として、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。なお、36協定を届けなかったことに対する罰則は規定されていません。
(引用:コンメンタール36条)
法36条の協定の届出が免罰的効果の発生要件である。
関連問題
rkh0803ABCDE労働基準法第36条第1項に規定する時間外・休日労働協定は、届出をしないと労使協定に係る免罰の効力そのものが発生しない。○