★ rkh0710Cつり上げ荷重3トン以上のクレーン (移動式クレーンを除く。)については、事業者は、一定の資格を有する労働者又は検査業者による特定自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
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×不正解
「特定機械等」については、特定自主検査の対象とならない。
「特定機械等」については、特定自主検査の対象とならない。
詳しく
特定機械等については、検査証の有効期限の更新時に「性能検査」を受けることが義務づけられているため、特定自主検査の対象とはなっていません。 rkh0410D
令第15条
○2 法第45条第2項の政令で定める機械等は、第13条第3項第8号(フオークリフト)、第9号(別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの)、第33号(不整地運搬車)及び第34号(作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)に掲げる機械等並びに前項第2号(動力により駆動されるプレス機械)に掲げる機械等とする。
○2 法第45条第2項の政令で定める機械等は、第13条第3項第8号(フオークリフト)、第9号(別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの)、第33号(不整地運搬車)及び第34号(作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)に掲げる機械等並びに前項第2号(動力により駆動されるプレス機械)に掲げる機械等とする。
関連問題
なし