労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh0410D

★★★ rkh0410Dクレーン検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関の性能検査を受けなければならない。
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○正解
 検査証の有効期間の「更新」を受けようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録性能検査機関)が行う「性能検査」を受けなければならない。
詳しく
「性能検査」は、「検査証の更新時」に受けるものであり、「定期に」受けるものではない。昭和61年において、ひっかけが出題されています。
第41条
○2 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない

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