労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh1109A

★★★★★ rkh1109A事業者は、動力により駆動されるプレス機械について、特定自主検査を行うときは、検査業者に実施させなければならず、それ以外の者に実施させることはできない。 
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×不正解
 事業者は、検査が技術的に難しく、一度事故が発生すると大きな災害をもたらすおそれのある機械等について「特定自主検査」を行うときは、その「使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの」又は「検査業者」に実施させなければならない。事業者は、当該検査を行ったときは、当該機械の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。
詳しく
 特定自主検査は、「一定の資格を有する労働者(事業内検査)」又は「検査業者(検査業者検査)」により実施されます。必ず「検査業者」に実施させるわけではありません。また、必ず「自己の使用する者以外の者であって一定の資格を有するもの」に実施させるわけでもありません。平成30年、平成11年、平成8年において、ひっかけが出題されています。
 特定自主検査の対象機械等は、フォークリフト、ブル・ドーザー等の車両系建設機械動力により駆動されるプレス機械、作業床の高さが2メートル以上の高所作業車です。出題されたことがあるのは、「フォークリフト【1年以内ごとに1回】」(平成6年)、「動力により駆動されるプレス機械【1年以内ごとに1回】」(平成11年、平成8年)、「高所作業車【1年以内ごとに1回】(平成30年)です。※【  】内は検査実施時期。
 検査実施時期まで記載されているものには、平成8年、平成6年に2度ありますが、いずれもその部分については正しい記載でした。

 車両系建設機械・フォークリフト及び高所作業車などは、特定自主検査を実施します。これは自動車でいうところの車検制度に似ています。  建荷協

第45条
○2 
事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない
令第15条
○2 法第45条第2項の政令で定める機械等は、第13条第3項第8号(フオークリフト)、第9号(別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの)、第33号(不整地運搬車)及び第34号(作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)に掲げる機械等並びに前項第2号(動力により駆動されるプレス機械)に掲げる機械等とする。

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rkh3009C作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。×rkh1010E 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについては、定期に自主検査を行うとともに、その結果を記録しておかなければならない。また、当該機械等のうち一定のものについて特定自主検査を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施させなければならない。○rkh0809C 動力により駆動されるプレス機械については、事業者は、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、特定自主検査を実施しなければならず、この検査は、自己の使用する者以外の者であって一定の資格を有するもの又は検査業者に行わせなければならない。×rkh0609C 事業者は、フォークリフトについて、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、特定自主検査を行わなければならず、当該検査を行ったときは、当該フォークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。○

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