労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh0710B

★★★★● rkh0710Bプレス機械又はシヤーの安全装置については、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示がなされていないものは、使用してはならない。
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○正解
 「機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるもの」を製造し、又は輸入した者は、「厚生労働大臣の登録を受けた者(登録型式検定機関)」が行う当該機械等の「型式検定」を受けなければならない。
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  「型式検定」「登録型式検定機関」が行うのであり、「厚生労働大臣」「都道府県労働局長」ではありません。平成8年、昭和61年において、ひっかけが出題されています。
 型式検定の対象機械等の出題には、「防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る)」(平成30年選択)、「動力により駆動されるプレス機械」(平成8年)、「プレス機械又はシャーの安全装置」(平成7年)、「クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置」(昭和57年)があります。

 一度だけ、「個別検定」の対象と「型式検定」の対象を問う問題が出題されています(昭和57年)。

 anh30E労働安全衛生法第44条の2第1項では、一定の機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない旨定めているが、その機械等には、クレーンの過負荷防止装置やプレス機械の安全装置の他  E  などが定められている。
第44条の2
○1 第42条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない
別表第四(第44条の2関係)
1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
2 プレス機械又はシャーの安全装置
3 防爆構造電気機械器具
4 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
5 防じんマスク
6 防毒マスク
7 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
8 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
9 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
10 絶縁用保護具
11 絶縁用防具
12 保護帽
13 電動ファン付き呼吸用保護具
令第14条の2
 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
2 プレス機械又はシャーの安全装置
3 防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
4 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
5 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
6 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
7 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
8 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
9 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
10 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
11 絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
12 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
13 電動ファン付き呼吸用保護具

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rkh0809B動力により駆動されるプレス機械を製造した者は、所轄都道府県労働局長が行う型式検定を受け、当該検定に合格した旨の表示を付さなければならない。×rks6108D 特定機械等以外の機械等を製造した者は、厚生労働大臣又は型式検定代行機関が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。×rks5709D クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置は、個別検査の対象機械である。×

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