anh30次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
4 労働安全衛生法で定義される作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行う D 、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
5 労働安全衛生法第44条の2第1項では、一定の機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない旨定めているが、その機械等には、クレーンの過負荷防止装置やプレス機械の安全装置の他 E などが定められている。
(2019)①15分 ②30分 ③45分 ④1時間 ⑤14日 ⑥30日 ⑦1か月 ⑧2か月 ⑨アーク溶接作業用紫外線防護めがね ⑩気流の測定 ⑪功労報償 ⑫作業状況の把握 ⑬就業規則を遵守する労働者への生活の補助 ⑭成果給 ⑮要求性能墜落制止用器具 ⑯デザイン ⑰転職の制約に対する代償措置 ⑱放射線作業用保護具 ⑲モニタリング ⑳ろ過材及び面体を有する防じんマスク
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D→⑯デザイン(労働安全衛生法2条4号)
E→⑳ろ過材及び面体を有する防じんマスク(労働安全衛生法令14条の2第5号)
E→⑳ろ過材及び面体を有する防じんマスク(労働安全衛生法令14条の2第5号)
詳しく
労働安全衛生法第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
2 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
3 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
3の2 化学物質 元素及び化合物をいう。
4 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
2 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
3 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
3の2 化学物質 元素及び化合物をいう。
4 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
労働安全衛生法令第14条の2
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
2 プレス機械又はシャーの安全装置
3 防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
4 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
5 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
6 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
7 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
8 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
9 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
10 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
11 絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
12 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
13 電動ファン付き呼吸用保護具
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
2 プレス機械又はシャーの安全装置
3 防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
4 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
5 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
6 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
7 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
8 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
9 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
10 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
11 絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
12 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
13 電動ファン付き呼吸用保護具