労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh1410C

★★● rkh1410C動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に一定の防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
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○正解
 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
詳しく
anh22DE労働安全衛生法第43条においては、「動力により駆動される機械等で、作動部分上の  D  又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で  E  してはならない。」と規定されている。
第43条
 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない

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rkh1010C 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。○

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