★★ rkh1410D労働基準監督署長又は登録製造時等検査機関は、特定機械等 (移動式のものを除く。)の設置に係る検査に合格したものについて、検査証を交付する。
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×不正解
「労働基準監督署長」は、設置時の検査(落成検査)に合格した特定機械等について、「検査証」を交付する。
「労働基準監督署長」は、設置時の検査(落成検査)に合格した特定機械等について、「検査証」を交付する。
詳しく
「検査証」を交付するのは、「労働基準監督署長」であり、「都道府県労働局長」や「登録製造時等検査機関」ではありません。平成14年、平成5年において、ひっかけが出題されています。
第39条
○1 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第1項又は第2項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
○2 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
○1 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第1項又は第2項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
○2 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
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