労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh0707E

★ rkh0707E使用者は、常時50人以上の者が寄宿する寄宿舎には、休養のための室(休養室)を設けなければならない。
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○正解
 建設業附属寄宿舎において、使用者は、常時50人以上の者が寄宿する寄宿舎には、休養のための室(休養室)を設けなければならない
詳しく
(平成10年12月28日労働省令45号)(建設業附属寄宿舎規程)
第23条 使用者は、常時50人以上の者が寄宿する寄宿舎には、休養のための室を設けなければならない

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