労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh0306E

★ rkh0306E事業の完了の時期が予定される建設の事業の附属寄宿舎についても、男性と女性とを同一の棟の建物に収容してはならないこととされている。
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×不正解
 
建設業附属寄宿舎において、男性と女性とを同一の棟の建物に収容することは禁止されていない
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 建設業附属寄宿舎規程において、男性と女性を別とすることを規程しているものは、「脱衣場及び浴室は、男女別とすること(19条3号)」だけです。

 

建設業附属寄宿舎規程(規程なし)

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