労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh0707D

★ rkh0707D使用者は、火災その他非常の場合に備えるため、建設業附属寄宿舎に寄宿する者に対し、寄宿舎の使用を開始した後遅滞なく1回、及びその後1年ごとに1回、避難及び消火の訓練を行わなければならない。
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×不正解
 使用者は、火災その他非常の場合に備えるため、建設業附属寄宿舎に寄宿する者に対し、寄宿舎の使用を開始した後遅滞なく1回、及びその後6箇月ごとに1回避難及び消火の訓練を行わなければならない
詳しく
 避難及び消火の訓練は、「6箇月ごとに1回」です。「1年ごとに1回」ではありません。平成7年において、ひっかけが出題されています。
(平成10年12月28日労働省令45号)(建設業附属寄宿舎規程)
第12条の2
 使用者は、火災その他非常の場合に備えるため、寄宿舎に寄宿する者に対し、寄宿舎の使用を開始した後遅滞なく1回、及びその後6箇月以内ごとに1回、避難及び消火の訓練を行わなければならない

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