労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh0707C

★ rkh0707C建設業附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、寄宿舎規則を作成し、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならないが、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長と事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長とが異なる場合には、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることができる。
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○正解
 建設業附属寄宿舎において、寄宿舎規則の届出は、原則として、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長にしなければならないが、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長と事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長とが異なる場合には、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長に寄宿舎規則を届け出ることができる
詳しく
(平成10年12月28日労働省令45号)(建設業附属寄宿舎規程)
第2条 法第95条第1項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。ただし、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長と所轄労働基準監督署長とが異なる場合には、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長にすることができる
2 使用者は、他人の所有に係る建物を寄宿舎として使用する場合には、前項の届出に際し、当該建物に関し次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を添付しなければならない。
一 貸借契約の当事者及び期間
二 修繕、改築又は増築の権限を有する者及びその費用を負担する者
3 法第九十五条第三項の規定による同意を証明する書面は、寄宿舎に寄宿する労働者(以下「寄宿労働者」という。)の過半数を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。

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