★ rkh0707A使用者は、建設業附属寄宿舎の管理について権限を有する者に、1箇月以内ごとに1回、寄宿舎を巡視させなければならない。
答えを見る
○正解
建設業附属寄宿舎において、使用者は、寄宿舎の管理について権限を有する者に1箇月以内ごとに1回、寄宿舎を巡視させなければならない。
建設業附属寄宿舎において、使用者は、寄宿舎の管理について権限を有する者に1箇月以内ごとに1回、寄宿舎を巡視させなければならない。
詳しく
(平成10年12月28日労働省令45号)(建設業附属寄宿舎規程)
第3条の2 使用者は、前条の寄宿舎の管理について権限を有する者に次の事項を行わせなければならない。
1 1箇月以内ごとに1回、寄宿舎を巡視すること。
2 前号の巡視の結果、寄宿舎の建物、施設又は設備に関し、この省令で定める基準に照らし、修繕し、又は改善すべき箇所を認めたときは、速やかに使用者に連絡すること。
第3条の2 使用者は、前条の寄宿舎の管理について権限を有する者に次の事項を行わせなければならない。
1 1箇月以内ごとに1回、寄宿舎を巡視すること。
2 前号の巡視の結果、寄宿舎の建物、施設又は設備に関し、この省令で定める基準に照らし、修繕し、又は改善すべき箇所を認めたときは、速やかに使用者に連絡すること。
関連問題
なし