労働基準法(第4章-労働時間①)rks6304C

★ rks6304C派遣労働者を使用する派遣先の使用者は、当該事業場において派遣労働者を含めて、一斉に休憩を与えなければならない。
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○正解
 休憩時間を一斉に与える義務は派遣先の使用者が負うこととされており、派遣先の使用者は、当該事業場の自己の労働者と派遣中の労働者とを含めて、全体に対して一斉に休憩を与えなければならない。
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
 休憩時間を一せいに与える義務は派遣先の使用者が負うこととされており、派遣先の使用者は、当該事業場の自己の労働者と派遣中の労働者とを含めて、全体に対して一せいに休憩を与えなければならない。ただし、労働基準法第34条第2項ただし書による労使協定を締結した場合及び労働基準法第40条に基づく労働基準法施行規則第31条において一せい休憩の原則が適用除外されている業種の事業に当たる場合は、この限りでない。

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