anh23次の文中の の部分を選択肢の中の適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
4 事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、 D 労働者であって、法定の除外事由がない者である。
5 労働安全衛生法第65条の4においては、「事業者は、 E その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。」と規定されている。
①エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 ②解除条件 ③事業場外のみなし労働時間制 ④事後的調整事由 ⑤事前の調整事由 ⑥常時使用する ⑦深夜業 ⑧深夜業に従事する ⑨潜水業務 ⑩長時間にわたる労働に従事する ⑪賃金の総額の4割 ⑫賃金の総額の6割 ⑬停止条件 ⑭廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 ⑮フレックスタイム制 ⑯粉じん作業に係る業務 ⑰平均賃金の4割 ⑱平均賃金の6割 ⑲雇い入れるすべての ⑳労働時間の通算
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D→⑥常時使用する(労働安全衛生法則43条)
E→⑨潜水業務(労働安全衛生法65条の4)
E→⑨潜水業務(労働安全衛生法65条の4)
詳しく
労働安全衛生法則第43条
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
第65条の4
事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。