★● rkh0608E建設業の請負人は、必ず安全衛生責任者を選任しなければならない。
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統括安全衛生責任者を選任すべき場合において、「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人」で、その場所で当該仕事を自ら行うものは、「安全衛生責任者」を選任しなければならない。
統括安全衛生責任者を選任すべき場合において、「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人」で、その場所で当該仕事を自ら行うものは、「安全衛生責任者」を選任しなければならない。
詳しく
安全衛生責任者を選任するのは、「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人」です。「建設業の請負人」が必ず安全衛生責任者を選任するのではありません。平成6年において、ひっかけが出題されています。
anh05D建設業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が常時50人以上である場所等に限る。)で作業を行うときは、作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を選任し、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに協議組織の設置・運営等の一定の事項を統括管理させなければならない。この場合に、関係請負人は、 D を選任し、統括安全衛生責任者との連絡等を行なわせなければならない。
第16条
○1 第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
○1 第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
関連問題
なし