★ rkh0708E建設業の事業を行う元方事業者は、元方事業者自身の労働者及び同一の場所で仕事を行う関係請負人の労働者の数が常時50人以上である場合には、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を選任しなければならず、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときには、当該元方事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員を命ずることができる。
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○正解
労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
詳しく
第11条
○2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
○2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
第15条の2
○2 第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
○2 第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
関連問題
なし