労働基準法(第1章-総則)rkh0603D

★★★ rkh0603D使用者が、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働基準監督署長に届け出なければならない。
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×不正解
 任意貯金を実施するためには、貯蓄金管理規程を定め、これを労働者に周知させなければならない。
詳しく
貯蓄金管理規程を「労働基準監督署長へ届け出る」のではありません。平成6年において、ひっかけが出題されています。
第18条
◯3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない

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rks6006A使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。○ rks4505C労働基準法第18条に基づいて、使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理をしようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときに、使用者は、貯蓄金管理協定のほか貯蓄金管理規程を作成し、労働者に周知しなければならない。○


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