労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0307C

★★★★★ rkh0307C使用者は、労使協定で一定の事項を定めた場合に限り、フレックスタイム制を採用することができる。
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○正解
 フレックスタイム制を採用する場合には、労使協定を締結しなければならない
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(平成30年9月7日基発0907第1号)の通達は必ず読んでおいてください。

第32条の3
○1 (2019)使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
3 清算期間における総労働時間
4 その他厚生労働省令で定める事項

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rkh1404B労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用するに当たっては、使用者は、原則として、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により一定の事項を定めて実施する必要があるが、必ずしもその事業場の労働者の過半数がフレックスタイム制の適用を受ける場合でなくともこの制度を採用することができる。○rkh1306Bフレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることとし、かつ、労使協定により、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)及びコアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を定めなければならない。×rkh0507Cいわゆるフレックスタイム制を採用することにより、1日又は1週の法定労働時間を超えることがある場合には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間を必ず定めなければならない。○rkh0103C労働基準法第32条の3のフレックスタイム制を採用する場合、労使協定の締結は不要である。×

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