労働基準法(第3章-賃金)rkh0303B

★★ rkh0303B使用者は、その責めに帰すべき事由により労働者を休業させた場合には平均賃金に相当する休業手当を、不可抗力により休業させた場合には平均賃金の6割に相当する休業手当を、それぞれ支払わなければならない。
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×不正解
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業手当を支払わなければならないが、当該「使用者の責に帰すべき事由」には、天災事変等の不可抗力により休業させた場合は、含まれない
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(引用:コンメンタール26条)
 「使用者の責に帰すべき事由」とは、第一に使用者の故意、過失又は信義則上これと同視すべきものよりも広く、第二に不可抗力によるものは、含まれない

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rkh2604C労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変等の不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。○

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